1特別受益とは
特別受益とは、共同相続人の中に、遺贈を受けた者、婚姻や養子縁組のため贈与を受けた者、生計の資本として贈与を受けた者がいるときに、こうした遺贈、贈与を相続において考慮する制度です。
2みなし相続財産
みなし相続財産とは、相続開始時に現存する相続財産の額に、特別受益とされる贈与の額を加算したものとなります。
特別受益については相続分の前渡しとみて、これを相続分に加算して相続分を算定することにより、相続人間の公平を図ることになります。
なお、遺贈された財産は、相続時に現存する相続財産に含まれていますので、これを加算する必要はありません。
3特別受益の持戻し計算
では、どのような計算で、各相続人の相続分を算定するのでしょうか。
特別受益の計算では、みなし相続財産を、各相続人の相続分で分配し、特別受益者については特別受益分を控除することにより、各相続人の取得額を算出することになります。
以下では、相続財産が2000万円、相続人が妻、子2人で、子Aが200万円の生前贈与、子Bが300万円の遺贈を受けた場合について、具体的に計算してみます。
(具体例)
相続財産 | 2000万円 |
---|---|
相続人 | 妻 子A 200万円の生前贈与 子B 300万円の遺贈 |
みなし相続財産 | 2000万円+200万円=2200万円 |
妻 | 2200万円×1/2=1100万円 |
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子A | 2200万円×1/2×1/2-200万円=350万円 |
子B | 2200万円×1/2×1/2-300万円=250万円(+遺贈分300万円) |
このように、相続財産2000万円のうち、妻は1100万円を取得し、子Aは350万円を取得し、子Bは250万円と遺贈としての300万円を合計した550万円を取得することになります。
4持戻し免除の意思表示
特別受益にあたる遺贈、贈与が行われていても、被相続人が「相続分の前渡し」ではなく、「特別の利益を与える」という趣旨で遺贈、贈与を行うのであれば、「持戻し免除の意思表示」を行うことができます。
持戻し免除の意思表示が行われた場合には、遺贈、贈与について持戻し計算をする必要はありません。
ただし、遺留分を侵害するような遺贈、贈与であれば、遺留分減殺請求の対象になります。
また、平成30年の民法改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、その遺贈又は贈与について持戻し免除の意思表示をしたものと推定されることになりました。