1遺産の帰属についての争い

相続人が相続開始時に有していた財産は、一身専属的なものを除いて相続の対象になり、相続人に承継されます。
遺産の帰属に争いがある場合(ある財産が相続財産に含まれるかどうか等)、家庭裁判所が審判により判断することも可能とされていますが、既判力がなく終局的な解決とならないため(蒸し返されるおそれがあるため)、民事訴訟により確定することになります。

2遺産分割の対象財産

遺産分割の対象となるものを確認していきましょう。

(1)不動産

不動産については、当然に遺産分割の対象となります。
また、平成30年の民法改正により、配偶者の居住権を保護するための制度が設けられました(配偶者居住権については2020年4月1日からの施行です)。

ア 配偶者の居住権を短期的に保護するもの

配偶者が亡くなったときに、残された配偶者の居住の権利を保護するため、「配偶者短期居住権」という制度が設けられました。
配偶者は、相続開始時に被相続人の所有する建物に無償で済んでいた場合には、以下のとおり建物を無償で短期間使用することができます。

①配偶者が遺産分割協議に参加する場合、居住建物を誰が相続するか確定する日までの間、配偶者は居住建物に居住することができます。
ただし、早期に遺産分割協議が成立した場合、配偶者は被相続人が亡くなった日から最低6か月間は居住建物に住むことができます。

②居住建物が第三者に遺贈された場合や、残された配偶者が相続放棄をした場合、遺贈や相続によって居住建物を所有することになった者から配偶者短期居住権の消滅請求を受けてから6か月間が経過するまでは居住することができます。

イ 配偶者の居住権を長期的に保護するもの

配偶者の居住環境を確保するため、配偶者居住権という制度が設けられました。
これは、相続開始のときに被相続人の住居に住んでいた配偶者に、原則として終身、無償(修繕費や固定資産税は配偶者の負担です)で生活できる権利を確保するものです。
配偶者居住権の成立要件は、配偶者が相続開始のときに被相続人所有の不動産に居住していたことを前提に、①生存配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、②被相続人からの遺贈、③死因贈与契約、④家庭裁判所の審判のいずれかにより成立するものとされています。
配偶者居住権を第三者に対抗するには、配偶者居住権の設定の登記が必要になり、また、一身専属権とされているため第三者に配偶者居住権を譲渡することはできません。

(2)現金・預金

現金は、遺産分割の対象となります。
預金も、最高裁の判断により遺産分割の対象となっています。
預金が遺産分割の対象となるということは、遺産分割が終了するまで預貯金を解約することができないことを意味し、相続人の当面の資金不足を招いてしまう可能性があります。
そこで、平成30年の民法の改正により、各相続人が遺産である各預金口座ごとに、相続開始時の預貯金額の3分の1に法定相続分を乗じた額の範囲内で、各金融機関ごとに法務省令で定められた金額(当面150万円)を上限として、払戻しを受けられるという制度が設けられました。
これにより、預金の払い戻しにより被相続人の生前の治療費や葬儀費用などの支払いが可能となりました。

(3)損害賠償請求権

損害賠償請求権は通常の金銭債権であり可分債権ですから、相続開始と同時に当然に分割されて各相続人に法定相続分に応じて帰属するのが原則です。
しかし、相続人全員の合意により遺産分割の対象とすることも可能とされています。

(4)生命保険金

ア 相続人中の特定の者を受取人と指定した場合

指定された相続人は、固有の権利として保険金請求権を取得するので、遺産分割の対象にはなりません。

イ 受取人を単に「被保険者又はその死亡の場合はその相続人」と約定した場合

相続開始と同時に相続人の固有財産となり、遺産分割の対象になりません。
保険金を受け取る割合については、法定相続分に従った割合となります。

ウ 受取人を指定しなかった場合

保険約款及び法律の規定に従います。
保険約款に、受取人の指定がない場合に「相続人に支払う」とされている場合は、相続人が固有の権利として取得し、遺産分割の対象になりません。

(5)金銭債務

金銭債務は、相続により当然に法定相続分で承継されるため、遺産分割の対象とはなりません。
相続人同士で、遺産分割協議により、一人の相続人が全債務を負担するとすることもできますが、これは相続人間の内部的な分担の意味しかなく、債権者との関係では意味を持ちません。

(6)遺産から生じた果実、収益

相続開始から遺産分割までに、遺産から生じた果実、収益(不動産の賃料収益等)は、相続人が相続分に応じて単独債権として取得するので、遺産分割の対象にはなりません。

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