1相続の選択

(1)単純承認

相続人が、被相続人の一切の権利義務(一身専属的な権利を除く)を包括的に承継することを単純承認といいます。
相続人は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金等)も全て承継することになります。
相続開始から3か月以内であっても、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは単純承認とみなされます。
また、相続放棄をした後であっても、相続財産を隠したり、費消したりすると単純承認したものとみなされます。

(2)限定承認

相続人が、相続した財産の範囲内で債務を弁済し、残りの財産を相続するのが限定承認です。

(3)相続放棄

相続人が、相続による権利義務の承継を拒否するものを相続放棄といいます。

2相続放棄の申述

相続放棄を行うときは、家庭裁判所にその旨を申述します。
相続放棄をすると、その相続に関し、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

3相続放棄の熟慮期間

(1)相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月(熟慮期間)の間に、相続の放棄をするか選択する必要があります。
相続人が、3か月の熟慮期間内に相続放棄又は限定承認の手続をしなかった場合は、単純承認したものとみなされます。
(2)熟慮期間が経過していても、相続財産が全くないと信じ、かつ諸般の事情から相続人がこのように信じるにつき相当な理由がある場合には、熟慮期間の起算点が相続財産の存在を認識したとき又は通常これを認識しうべきときとされます。
そのため、熟慮期間が経過してから多額の借金が判明したとしても、かかる相当な理由について主張し、諦めることなく相続放棄を行うべきといえます。
(3)熟慮期間内に相続放棄の決断ができないときは、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求すれば、家庭裁判所は審判により期間を伸長することできるとされています。

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