1相続人

相続人は、大きく「配偶者相続人」と、「血族相続人」に分けることができます。

(1)配偶者相続人

配偶者(夫、妻)は、常に相続人となります。
内縁関係、事実婚のパートナーにつきましては、相続人にならないとされています。

(2)血族相続人

血族相続人には順位があり、先順位の相続人が存在しないときに、はじめて後順位の相続人が相続人となることができます。

ア 第1順位

相続人の子は、第1順位となります。
胎児は「既に生まれたものとみなす」と規定されており、生きて生まれたときには相続時にさかのぼって権利が認められることになります。

イ 第2順位

被相続人の直系尊属は、第2順位の相続人になります。
被相続人に子がいないときに相続人となります。

ウ 第3順位

被相続人の兄弟姉妹は、第3順位の相続人になります。
被相続人に、子、直系尊属がいないときに相続人となります。

2代襲相続

(1)代襲相続とは

代襲相続とは、相続人となる者が、相続開始以前に死亡したり、一定の事由で相続権を失った場合に、その直系卑属がその者の受けるべき相続分を相続することをいいます。

(2)代襲原因

代襲原因は、相続開始前の死亡、相続欠格、相続廃除とされ、相続放棄は含まれません。

(3)被代襲者

代襲される者は、被相続人の子、兄弟姉妹に限られます。
例えば、相続人が兄弟姉妹である場合に、その兄弟姉妹の子どもは代襲相続をすることができます。
一方、配偶者や尊属については、相続開始前に死亡していても、代襲相続がなされることはありません。

(4)代襲相続人

代襲相続人は、被代襲者の直系卑属です。
被相続人の子の子が代襲相続人になるためには、その子が被相続人の直系卑属でなければならないという要件もあります。

3法定相続分

法定相続分は、相続人の組み合わせによって以下のとおり定められています。

(1)配偶者と子

配偶者2分の1
2分の1

(2)配偶者と直系尊属

配偶者3分の2
直系尊属3分の1

(3)配偶者と兄弟姉妹

配偶者4分の3
兄弟姉妹4分の1

子が複数いる場合などは、子の相続分を均等に分けあうことなります。
例えば、配偶者、子ども2人が相続人である場合には、配偶者が2分の1、子ども1人が4分の1、子ども1人が4分の1となります。
養子の法定相続分は実子と同じとされており、また、嫡出子と非嫡出子の相続分も民法の改正により同等とされることになりました(平成25年9月5日以降に開始した相続について)。

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