葬儀が行われると葬儀費用が必要となりますが、誰が負担することになるのでしょうか?

葬儀費用の負担

葬儀費用は、相続が開始してから生じていますので、相続財産(相続債務)ではありません。

誰が負担するかについていくつか考え方があります。

①喪主負担説

喪主が葬儀を行い、葬儀の規模や費用を決めるのだから、喪主が負担するという考え方です。

②相続人負担説

相続人が相続分に従って負担するという考え方です。

③相続財産負担説

相続財産から支払われるという考え方です。

④慣習条理説

その地方の慣習に従うという考え方です。

裁判所の考え方

遺産分割調停では、全員が相続分で負担するということで合意することも多いですが、話し合いがまとまらなければ民事裁判によって解決することになります。

最近の裁判例では喪主負担説が採用されることが多いとされていますが、相続人が相続分で負担するのが不適当な事案が裁判になっているとも考えられるため一般化はできません。

いずれにせよ、葬儀を行うにあったっては他の相続人とも十分に話し合ったほうがよいといえます。