相続財産に預金があることは確実でも、金融機関や支店名が分からないという場合に、どのように預金を調査すればよいのでしょうか。
まず、口座があると思われる銀行に「全店照会」を行います。
これは、銀行の窓口で依頼して、全ての支店について預金口座がないか調査してもらう手続です。
各銀行に依頼しないといけないので、家の中を調べて郵便物などがないか確認したり、自宅や勤務先の周辺にある銀行に目星をつけて依頼することが考えられます。
金融機関と支店が判明したら、残高証明書で残高を確認したり、取引履歴で入出金の流れを確認します。
取引履歴により、亡くなる直前に多額の出金があるなど、問題のあるお金の動きが判明することがあります。
取引履歴については各相続人が請求できますので、例えば相手方が取引履歴を持っているのにコピーをくれないときなどは、自分で請求してしまった方が早いということもあります。
取引履歴は基本的に10年分まで開示してもらえますが、対象期間や費用については銀行によって違うため確認が必要です。