不在者財産管理人とは

相続人に「不在者」がいるときは、ふざいしゃ財産管理人の選任申立てをする必要があります。

「不在者」とは、住んでいた場所からいなくなって簡単には帰ってくる見込みのない人をいいます。

不在者財産管理人は、そうした「不在者」の財産を管理する仕事をします。

不在者財産管理人の業務は

不在者財産管理人の業務は、「不在者」の財産を調査、管理することです。

裁判所の許可を得て財産を処分することもあります。

不在者財産管理人の選任申立てをする場合は?

相続人のなかに、所在、生死が不明な人がいるときは、不在者財産管理人の選任申立てをする必要があります。

不在者財産管理人は、裁判所の許可を得て遺産分割を行います。

相続人が誰もいないときや、相続放棄によっていなくなったときは、不在者財産管理人ではなく相続財産管理人の選任申立てを行います。