遺言をするためには、遺言の内容を十分に理解できないといけませんが、民法では15歳以上の者について遺言をすることができると定めています。

未成年者の財産上の行為が制限されていることと比較すると、遺言をするにはそれよりも低い程度の能力で足りるとされていることがわかります。

15歳以上であっても、意思能力のない者の遺言は無効とされます。

意思能力については、見当識、記憶力、認知能力、知能の4要素を基に、遺言の内容について理解するのに十分な能力を有しているかを判断することとなります。