遺言執行者は、次の2通りの方法によって決定されます。

(1)遺言者自身が、遺言で、遺言執行者を指定する方法

遺言者自身が、遺言の中で、「誰それを遺言執行者に指定する」と書いておくケースです。

遺言者が亡くなった後、指定された人が辞退しない限り、指定された人が遺言執行者となります。

遺言で、遺言執行者の指定を、第三者に委託するというケースもあります。

(2)家庭裁判所が選任する方法

遺言による遺言執行者の指定がない場合や、指定された人が辞退、死亡その他の事情で遺言執行者とならない場合などには、利害関係人(相続人など)の請求により、家庭裁判所が遺言執行者を選任します(民法1010条)。