遺産分割協議の内容に不満があるときは、遺産分割協議書に署名をしたりハンコを押す必要はありません。

遺産分割協議の不満

遺産分割協議の不満としてよくあるものを解説します。

遺産の評価が正しくない

遺産として不動産があるときに、その不動産の価値をどのように評価するかが争いになることがあります。

不動産の価値を低く評価して代償金の提示があると、受け取るお金が少なくなるわけですから不満に感じてしまいます。

このような場合には、不動産業者で不動産の査定をするなどして対応することが考えられます。

生前贈与がある場合

一部の相続人について生前贈与がある場合、他の相続人には不公平に感じられてしまいます。

生前贈与について特別受益として持ち戻しをし、遺産分割をすることができる場合もあります。

生前贈与の事実について証明できるか、それを特別受益と評価できるかがポイントとなります。

遺産分割協議の内容に納得できない場合の対処法

遺産分割調停・審判を申し立てる

当事者同士の話し合いでは遺産分割協議がまとまらないときは、遺産分割調停の申し立てを行うことができます。

遺産分割調停では調停委員が間に入って協議するため、当事者だけで話しているときよりも合意しやすくなります。

遺産分割調停でも上手くいかないときは、遺産分割審判によって裁判所が遺産分割について決めることになります。

弁護士に交渉の依頼をする

弁護士に遺産分割協議の依頼することもできます。

弁護士は依頼者の利益を最大にするため行動しますし、法的に認められるべき請求について相手方に説明することができますので、当事者同士ではまとまらなかった話し合いがスムーズに解決することもあります。

また、親族同士で話し合いをするのは精神的にも大きな負担となりますが、弁護士が窓口になることで顔を合わせる必要もなくなり、精神的負担が軽減されます。

遺産分割協議のやり直しは可能?

基本的には遺産分割協議のやり直しはできません。

相続人全員がやり直しに合意したときや、新たな財産、新たな相続人があらわれたときや、錯誤があったときにはやり直しできる可能性があります。

ただし、現実的には遺産分割協議のやり直しは相当に難しいので、遺産分割協議書に署名する前に弁護士に相談することをお勧めします。