相続の争いでは、相手方が遺産を隠していないか調査するだけでなく、遺産を使ってしまったと疑われてしまうことも少なくありません。

このように、遺産の使い込みを疑われてしまったときの対処について解説していきます。

被相続人による預金からの高額の出金

預金を被相続人が管理していたにも関わらず、生前に同居していたことなどを理由に使い込みを疑われることがあります。

このような場合は、被相続人が自分で出金し、生活費等に使用できていたことを、自宅に残るレシートなどから明らかにしていくことが考えられます。

また、被相続人の財産管理能力が疑われたときには、本人の日記やメモ、あるいは医学的な資料(カルテ等)から証明することも考えられます。

出金して被相続人に渡していた場合

出金して被相続人に渡していた場合、出金手続きをしてしまっているため「自分で使ったのでは?」「どうして本人が出金していなかったの?」などと疑われてしまいがちです。

こうした場合、被相続人に代わって出金をすることになった経緯、代わりに出金をしていた理由(本人の能力)、出金後のお金の渡し方などを丁寧に説明することが重要となります。

出金して被相続人のために使用していた場合

出金して被相続人のために使用していた場合、被相続人が関与せずにお金が使われてしまっているため、トラブルになることが多いケースといえます。

こうした場合、被相続人が同意していたことを説明し、可能な範囲で使い道を書き出した上、領収書等によって不当に使用したものではないことを明らかにしていきます。

遺産分割では、こうして預金が使用されていることは少なくありませんが、日ごろから領収書等を保管しておくことは重要です。

また、あまりに高額な支出があれば疑われるのは当然のことなので、家の修繕等の大きな出費があるのなら、領収書だけでなく資料一式も保管しておくのが無難といえます。