令和3年の法改正により、相続登記を行うことが義務化されました。

この法律は令和6年4月1日に施行とされていますので、施行後は相続登記を行うことが義務となります。

相続登記とは

相続登記とは、不動産を相続した人が名義変更の登記を行うことをいいます。

遺言や遺産分割協議によって登記をするのが一般的ですが、相続人の一人が単独で法定相続分を共有持分とする登記申請を行うことも認められています。

どのような義務を負うのか

相続の開始と、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に所有権の移転登記をしなければならないとされています。

また、遺産分割協議に時間がかかっている場合などは、法定相続分での登記申請を行えばよいとされています。

この場合、遺産分割協議の成立から3年以内に、遺産分割協議の結果のとおり登記申請を行う義務があります。

罰則

正当な理由がないのに登記申請義務を怠った場合は、10万円以下の過料と定められています。