孫を養子にした者が死亡した場合、その孫は養子としての相続権と、代襲相続人としての相続権を取得することができます。

例えば、A、Aの子B、Bの子Cがいて、AがCを養子にしていた場合に、B、Aの順番に亡くなると、Aの相続の場面においてCはAの子としての相続分と、Bの代襲相続人としての相続分を取得することになります(BがAよりも先に死亡しているため)。

AについてCの他に相続人がいる場合、養子にすることにより相続分(相続割合)が大きく変わる可能性がありますので、代襲相続が発生する可能性があることも踏まえて検討を行う必要があります。