相手方が遺産を隠していると思われるときに、相手方の相続税申告書をみることができれば、知らされていない遺産がないか確認することができます。

遺産分割の話がなかなかまとまらず、相続税の納付期限が近づいてくると、相続人が各自で相続税の申告をすることもあります。

相手方も、相続税の申告においては、正直に全ての財産を記載していると考えられるため、これを確認することができないか問題になるのです。

相手方が任意に申告書の控えを見せてくれれば、何の問題もなく内容を確認することができますし、その後の話し合いもスムーズにいく可能性が高まります。

それでは、相手方が申告書を見せてくれないときに、裁判所の手続きで開示を求めることはできないのでしょうか?

税務署が保管している書類として文書提出命令の申立てを行うことが考えられますが、これを認めないとした高裁の裁判例があり、実務では認められないと考えられています。