相続財産として預貯金がある場合、口座を管理している者が勝手に引き出してしまうのを防ぐため、すぐに金融機関に連絡をして口座を凍結しておくことが重要です。
では、口座を凍結した後、どのような手続で払戻しを行えばよいのでしょうか。
各金融機関では、所定の相続関係届出書を用意していますので、まずはこれを手に入れる必要があります。
そして、金融機関で預貯金の相続手続きを行いたいといえば、必要な書類についても案内してもらえます。
以下では、一般に必要な書類について説明します(金融機関によって異なる可能性があるので、事前に確認してください)。
1 遺言書がある場合
・遺言書
・検認調書謄本または検認済証明書
・預金を相続する者の印鑑証明書
2 遺産分割協議書による場合
・遺産分割協議書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の印鑑証明書
3 家庭裁判所での調停、審判による場合
・調停調書謄本または審判書謄本(確定証明書)
・預金を相続する者の印鑑証明書