母親が妊娠中に父親が死亡した場合などに、胎児は相続人となるのでしょうか。
民法886条は胎児の相続について以下のとおり規定しています。
第886条
1項 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2項 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
胎児についても相続の場面では相続人として扱われることになりますので、妊娠中に胎児の存在を無視して遺産分割を行うことのないよう注意が必要です。
母親が妊娠中に父親が死亡した場合などに、胎児は相続人となるのでしょうか。
民法886条は胎児の相続について以下のとおり規定しています。
第886条
1項 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2項 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
胎児についても相続の場面では相続人として扱われることになりますので、妊娠中に胎児の存在を無視して遺産分割を行うことのないよう注意が必要です。