確定申告の必要がある人が亡くなったときは、相続人が代わりに確定申告を行う必要があり、これを準確定申告といいます。
その年の1月1日から死亡日までの所得金額、税額を計算し、申告、納税を行うことになります。
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行わなくてはなりません。
準確定申告には手間がかかりますが、医療費が高額になっている場合など、申告によって還付が受けられるケースもあります。
なお、前年の確定申告が終わっていない状況で亡くなられた場合には、その年の1月1日から死亡日までの申告だけでなく、前年分の申告も行う必要があることに注意が必要です。