代襲相続とは、相続人となる者が、相続開始以前に死亡したり、相続権を失った場合に、その直系卑属がその者の受けるべき相続分を相続することをいいます。

再代襲とは、代襲相続人についても代襲相続原因が発生し、代襲相続人の子が代襲相続をすることをいいます。

例えば、A、Aの子B、Bの子C、Cの子Dがいたときに、A死亡前にBが死亡するとCが代襲相続人となり、さらにA死亡前にCも死亡するとDが代襲相続人となるということです。

一方、兄弟姉妹が相続人である場合については、再代襲は認められていません。

例えば、A、Aの兄B、Bの子Cがいて、BがAの相続人となる場合において、A死亡前にBが死亡するとCが代襲相続人となりますが、A死亡前にCが死亡しても、Cの子どもが代襲相続することはできません。