1遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に対し、相続財産の一定割合の財産を確保する制度です。
2遺留分権者と割合
(1)遺留分権者
遺留分権者は、配偶者、子、直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分はありません。
(2)遺留分割合
遺産全体のうち、遺留分とされる割合は以下のとおりです。
① 直系尊属のみが相続人の場合
被相続人の財産の3分の1が遺留分となります。
② その他の場合
被相続人の財産の2分の1が遺留分となります。
遺留分権者が複数いるときは、この遺留分割合に、遺留分権利者の法定相続分割合を乗じたものが、それぞれの遺留分権者の遺留分割合となります。
3遺留分の算定の基礎となる財産
遺留分の算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始時に有していた財産に「贈与」した財産を加え、債務を引いたものとなります。
ここにいう「贈与」とは、相続開始前1年間になされた贈与(贈与の相手は問いません)と、相続開始前10年間になされた特別受益をいいます。
4遺留分の請求
遺留分を侵害された遺留分権利者は、受遺者、受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することになります。
遺言で財産を「相続させる」とされている相続人は、受贈者と同様に扱われ請求を受けることになります。
遺留分の権利は、平成30年の民法改正により金銭債権とされましたので、金銭の支払いを請求していくことになります。
5遺留分侵害額請求権行使の時期的制限
遺留分侵害額請求権には時効があり、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があることを知ったときから1年、相続開始から10年が経過すると請求できなくなります。
6遺留分侵害請額請求の手続
(1)家事調停
遺留分侵害額請求については、調停前置主義が適用されますので、裁判を起こす前に調停を申し立てる必要があります。
管轄裁判所は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
(2)遺留分侵害額請求訴訟
調停が不成立になった場合には、民事訴訟を提起することになります。
遺留分侵害額請求訴訟では、原告は、被告に対して金銭の支払いを請求することになり、相続財産が不動産ばかりで被告が金銭を準備できないときは、裁判所は遺留分侵害額債務の全部又は一部の支払いにつき相当の期限を与えることができるとの規定も設けられています。