1遺言とは
遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言があります(その他に特別方式のものもあります)。
遺言として法的拘束力のある事項には、法定相続に関すること、財産処分に関すること、遺言の執行に関することなどがあります。
2遺言の方式
(1)自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成する遺言です。
ア 遺言書全文の自書
自書であることが要件となるため、パソコンやワープロの印字による遺言や、コピーしたものは無効となります。
相続法の改正により、平成31年1月13日からは、財産目録については自筆でなくても有効とされましたが、目録の各ページに署名、押印が必要とされるなど要件が決められていますので注意が必要です。
イ 日付
日付は、年月日が客観的に特定できるように記載しないといけません。そのため、「○月吉日」のような記載では無効となってしまいます。
ウ 氏名
本人が特定できれば、通称、ペンネームでもよいとされていますが、戸籍上の氏名を使用するのが無難です。
エ 押印
実印でなく認め印でも構いません。
また、指印でもよいとされています。
オ 遺言書の保管制度
自筆証書遺言の保管について、平成30年7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立しました。
これは、遺言書保管官が自筆証書遺言を保管するという制度で、自筆証書の保管の難しさというデメリットを解消することが期待されています。
法律の施行期日は令和2年7月10日とされています。
(2)公正証書遺言
遺言者が遺言を公証人に伝え、公証人が公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。
ア 公正証書遺言のメリット
公正証書遺言には、①遺言意思が確認され、無効を主張される可能性が少ない、②公証人が原本を保管するため、破棄・隠匿されるおそれがない、③家庭裁判所での検認の手続が不要であるなどのメリットがあります。
イ 公正証書遺言の方式
公正証書遺言は、①証人2名以上の立会いのもと、②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、④遺言者、証人、公証人が署名、押印し作成されます。
(3)秘密証書遺言
遺言者が遺言内容を秘密にして遺言書を作成し、公証人・証人の前に提出し、自己の遺言書である旨と氏名、住所を申述する方式の遺言です。
3遺言書の検認
(1)検認の申立て
遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書検認の申立てをしなければなりません。
(2)検認の実施
家庭裁判所は、相続人に検認期日の通知を行い、検認への立会いの機会を与えます。
家庭裁判所は、遺言の方式に関する一切の事実を調査し、遺言書検認調書を作成します。
(3)検認の意義
検認は、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを確認するものであり、検認を受けたことにより遺言の有効性が確認されるわけではありません。 しかし、自筆証書遺言で不動産登記を行う場合など、検認手続きを経ていることを要求される場面があります。
4成年被後見人の遺言
成年被後見人が遺言をするためには、医師2人以上の立会いのもとで行わなければならないとされています。
また後見人の不正行為を防止するため、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくはその尊属の利益となる遺言をしたときは、その遺言は無効とされています。