遺言執行者は、「相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と定められています(民法1012条1項)。
具体的に、どのようなものが「遺言の執行に必要な行為」に当たるのかは、遺言の内容、遺産の状況などを総合的に考慮して個別に検討されるべき事柄ですが、例えば以下のような行為が挙げられます。
(1)対象物件、関係書類などの引渡し、管理に関する一切の行為
(2)遺言執行が妨害されている場合の妨害排除行為
(3)遺言執行に必要な訴訟の提起
(4)相続財産の売却・換価等の処分行為