遺言がある場合には、相続人の全員が同意しても、遺言と異なる内容での遺産分割協議を行うことはできないのでしょうか。
遺言執行者がいない場合には、相続人全員(遺贈があれば、受贈者も含む)の同意があれば、遺言と異なる内容での遺産分割協議も認められるとされています。
一方、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者が相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができないとされているため、こうした遺産分割協議の有効性が問題となります。
この点、最高裁判決は、相続人が遺言執行者によって管理されるべき相続財産を処分した場合には、その処分行為は無効であると判断しています。
しかし、遺言執行者が死亡した場合、遺言執行者の同意がある場合など、特定の処分行為について効力を否定しなかった裁判例もあるため、裁判所は絶対的に無効であるとの考えはとっていないとされています。