相続税は基礎控除額を超える財産を残して亡くなった場合に発生する税金です。

 

基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」によって算出されますので、相続人の数によって基礎控除額が異なることになります。

 

法定相続人の数についてですが、相続人に養子がいるときは以下のように扱われます。

○被相続人に実子がいるとき

養子を一人まで法定相続人の数に含めます。

○被相続人に実子がいないとき

養子を二人まで法定相続人の数に含めます。

 

基礎控除額につきましては、平成27年の法改正により金額が引き下げられていますので、改正前よりも相続税を納める人が増加しています。

当事務所では、相続税について税理士を紹介することが可能ですので、安心してご相談ください。