民法891条は、以下の非行をした者は相続人になることができないとしています。

  1.  故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられたこと。
  2.  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかったこと。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、相続人になることができます。
  3.  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げたこと。
  4.  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させたこと。
  5.  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿したこと。

これらに該当すれば当然に相続権を失うこととなり(相続権を失わせるための手続は不要です)、欠格事由が相続開始前に発生したときはその時点から、相続開始後に発生したときは相続開始時にさかのぼって、その効果が生じるとされています。

欠格の効果は、被相続人と欠格者の間で相対的に生じますので、欠格者は当該被相続人以外の者の相続人になることはできますし、欠格者の子は代襲相続人となることができます(相続欠格は代襲原因とされています)。

また、相続人について欠格事由に該当する行為があったかが争いになった場合には、訴訟手続(相続権又は相続分不存在確認請求)によって解決することとなります。