相続分の譲渡とは、遺産全体に対する相続人の持分又は法律上の地位を譲渡することをいいます。

民法905条は、共同相続人の一人が遺産分割前に相続分を第三者に譲渡したときは、他の共同相続人はその価額及び費用を償還して、その相続分を取り戻すことができると規定しており、かかる規定を根拠に遺産分割前の相続分の譲渡は認められると解されています。

また、民法905条は第三者への譲渡を規定していますが、相続人間においても相続分の譲渡は認められます。

 

相続分の譲受人は、譲渡人が有した持分割合を取得し、遺産分割手続に関与できるようになります。

譲受人は、相続債務についても負担することになりますが、相続分の譲渡には債権者は関与しませんので、譲渡人は債権者との関係で債務を免れることはできず、譲受人が債務引受けをしたとものとされます。