指定相続分とは、遺言によって定められた相続分又は遺言で委託された第三者が定めた相続分をいいます。

遺言によって相続分が定められた場合には、定められた割合が相続分となり、一部の相続人の相続分だけ指定している場合には、他の共同相続人の相続分は法定相続分によることになります。

相続分の指定は、遺留分に関する規定に違反することはできないとされていますが、そのような指定が当然に無効とされるのではなく、遺留分減殺請求権の行使により効力を失うこととなります。